文部科学省は2024年度より、奨学金制度(日本学生支援機構)について3つの改正を行います。
- 「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者拡大(大学生等向け)
- 大学院(修士課程)の授業料後払い制度の創設(大学院生向け)
- 貸与型奨学金の減額返還制度・所得連動型返還方式の見直し(大学等の卒業生向け)
今回の改正で、今まで対象者が限定されていた給付型奨学金を利用できる可能性が拡がり、返済方法の選択肢も広がるかもしれません。今回は、それぞれの改正についてご紹介します。
なお、日本学生支援機構の奨学金制度には、給付型奨学金(返済不要)と、貸与型奨学金(要返還)があります。
1.「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者拡大
「高等教育の修学支援新制度」とは、「授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)」と「給付型奨学金の支給」を同時に受けられる制度です。現在、この制度では「住民税非課税世帯の学生」「住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生」を対象とし、家族構成に応じた世帯年収の上限の条件を満たさないと支援が受けられません。
改正では対象者の範囲が広げられ、3人以上の子どもを扶養する多子世帯は満額の1/4、理工農系の進学(もしくは在学者)に対しては「文系との授業料の差額」が支援されます。支援対象となる世帯の年収は4人世帯の場合で従来380万円が上限でしたが、改正では600万円程度に引き上げられる見込みです。
そのため、年収などの条件を満たせず給付型奨学金を諦めざるを得なかった家庭でも、「3人以上の子どもがいる」「理系進学を希望している」場合は、2024年度からは給付型奨学金や授業料減免が受けられる可能性があります。
なお、「多子世帯支援」と「理工農系支援」の両方の条件を満たす場合には、原則、多子世帯支援が優先される予定です。
改正では対象者の範囲が広げられ、3人以上の子どもを扶養する多子世帯は満額の1/4、理工農系の進学(もしくは在学者)に対しては「文系との授業料の差額」が支援されます。支援対象となる世帯の年収は4人世帯の場合で従来380万円が上限でしたが、改正では600万円程度に引き上げられる見込みです。
そのため、年収などの条件を満たせず給付型奨学金を諦めざるを得なかった家庭でも、「3人以上の子どもがいる」「理系進学を希望している」場合は、2024年度からは給付型奨学金や授業料減免が受けられる可能性があります。
なお、「多子世帯支援」と「理工農系支援」の両方の条件を満たす場合には、原則、多子世帯支援が優先される予定です。
2.大学院(修士課程)の授業料後払い制度の創設
大学院に進学する人の授業料を、後払いにできる制度が新たに創設されます。この制度は、2024年秋入学者及び修学支援新制度の対象者で2024年度に修士課程に進学する人を対象に開始される予定です。
後払いにできる授業料の金額の上限は、国公立は国立授業料の標準額(約54万円)、私立は私立授業料の平均的な金額(約78万円)までとなる見込みです。
卒業後の授業料納付金額は所得に応じて決まりますが、納付が始まる本人の年収が基準の300万円を上回ると、課税対象所得の9%を納付するとされています。ただし、納付については子育て等も考慮され、仮に子どもが二人いる場合には、本人年収が400万円程度までは、所得に応じた納付は始まらない見込みとなっています。
後払いにできる授業料の金額の上限は、国公立は国立授業料の標準額(約54万円)、私立は私立授業料の平均的な金額(約78万円)までとなる見込みです。
卒業後の授業料納付金額は所得に応じて決まりますが、納付が始まる本人の年収が基準の300万円を上回ると、課税対象所得の9%を納付するとされています。ただし、納付については子育て等も考慮され、仮に子どもが二人いる場合には、本人年収が400万円程度までは、所得に応じた納付は始まらない見込みとなっています。
3.貸与型奨学金の減額返還制度・所得連動返還方式の見直し
収入の少ない新社会人の家計には、貸与型奨学金の返還は重い負担となります。
その月々の返還額について、毎月の返還額が一定の「定額返還方式」と、所得に応じて月々の返還額が決まる「所得連動返還方式」のそれぞれで条件が緩和(減額)されます。
定額返還方式の場合、返還困難なために減額返還制度を利用する場合の現在の年収の条件は、本人年収325万円以下です。これが、2024年度からは400万円以下に引き上げられます。子どもがいる場合、さらに人数に応じて上限年収が引き上げられます。また、返還割合の選択肢が、「1/2または1/3」から、「2/3、1/2、1/3、1/4」の4種類に増えます。ただし、減額返還制度を利用すると月々の返還額は減りますが、総返還額は変わらず、返還期間が長くなります。
所得連動方式利用の場合は、返還額算定のための所得計算に子ども1人につき33万円の所得控除が上乗せされるので、子どもがいないときの金額に比べて、子育て中の返還額を少なく抑えることができます。
その月々の返還額について、毎月の返還額が一定の「定額返還方式」と、所得に応じて月々の返還額が決まる「所得連動返還方式」のそれぞれで条件が緩和(減額)されます。
定額返還方式の場合、返還困難なために減額返還制度を利用する場合の現在の年収の条件は、本人年収325万円以下です。これが、2024年度からは400万円以下に引き上げられます。子どもがいる場合、さらに人数に応じて上限年収が引き上げられます。また、返還割合の選択肢が、「1/2または1/3」から、「2/3、1/2、1/3、1/4」の4種類に増えます。ただし、減額返還制度を利用すると月々の返還額は減りますが、総返還額は変わらず、返還期間が長くなります。
所得連動方式利用の場合は、返還額算定のための所得計算に子ども1人につき33万円の所得控除が上乗せされるので、子どもがいないときの金額に比べて、子育て中の返還額を少なく抑えることができます。
まとめ
2024年度に改正される3つの奨学金制度についてご紹介しました。
お子様の進学資金不足について心配な方は、まず返還不要の給付型奨学金や授業料減免などの支援が受けられるのか、条件の確認から始められると良いでしょう。
支援対象となる世帯年収は、家族構成などによって異なります。支援の対象となるのか、どれくらいの支援が受けられるのかなど、日本学生支援機構のホームページで調べることもできます。
制度改正後も家族構成や世帯年収等の条件によっては給付型奨学金や授業料減免の対象にならず、お子様の進路に必要な資金の準備が間に合わない場合は、貸与型奨学金や教育ローンを検討する必要があります。
なお、貸与型奨学金も教育ローンの大きな違いは「誰が借りるか、返済するか」ということです。奨学金の借り入れは学生本人、つまり学生本人の卒業後の収入で返還していくことになります。一方、教育ローンは、原則親などの保護者が借り入れ、保護者が返済します。
返還が必要な奨学金・教育ローンの利用は、FP技能士などに相談の上、無理のない返済計画を立てた上で、事前によく確認し検討されるとよいでしょう。
お子様の進学資金不足について心配な方は、まず返還不要の給付型奨学金や授業料減免などの支援が受けられるのか、条件の確認から始められると良いでしょう。
支援対象となる世帯年収は、家族構成などによって異なります。支援の対象となるのか、どれくらいの支援が受けられるのかなど、日本学生支援機構のホームページで調べることもできます。
制度改正後も家族構成や世帯年収等の条件によっては給付型奨学金や授業料減免の対象にならず、お子様の進路に必要な資金の準備が間に合わない場合は、貸与型奨学金や教育ローンを検討する必要があります。
なお、貸与型奨学金も教育ローンの大きな違いは「誰が借りるか、返済するか」ということです。奨学金の借り入れは学生本人、つまり学生本人の卒業後の収入で返還していくことになります。一方、教育ローンは、原則親などの保護者が借り入れ、保護者が返済します。
返還が必要な奨学金・教育ローンの利用は、FP技能士などに相談の上、無理のない返済計画を立てた上で、事前によく確認し検討されるとよいでしょう。